あなたにも出来る!社労士合格体験記(第50回)--アラフィーがうれしい結婚パーティ
届出期限と提出先は必須
試験では届出期限と提出先がよく問われます。健康保険法では、この被扶養者届出にも適用される「5日以内」という数字が、他の届出にも多く出てきますが、それ以外の届出にも注意してください。例えば、「2以上の事業所勤務の届出」は「10日以内」です。ちなみに、私は2以上だから2倍して10日と覚えました。
また、被扶養者届出は原則、事業主を経由すること。そして提出先は全国健康保険協会(協会管掌)の場合は厚生労働大臣(事務は日本年金機構に委任)、健康保険組合(組合管掌)の場合はそのまま健康保険組合ということも押さえてください。そして、こちらも任意継続被保険者の例外が大切です。
すなわち、任意継続の場合は既に会社を辞めているため、届出は事業主を経由しません。また、提出先も協会管掌の場合に、大臣(機構)ではなくて、直接、全国健康保険協会に提出しなければならないことも頻出の論点です。
私も1年以上任意継続被保険者だったことがありますが、保険者から妻の非課税証明を求められたことがありました。被扶養者認定要件として、原則年間収入が130万円未満(60歳以上又は一定の障害者の場合は180万円未満)という収入要件があるからです。
現在、政府の社会保障・税一体改革では、パート従業員の厚生年金加入要件を、雇用保険と同じく「週20時間以上」に緩和する案が検討されています。もしパート従業員が厚生年金の被保険者となれば、原則同時に健康保険の被保険者にもなります。
事業主はダブルで保険料の折半負担を迫られるため、特にパート従業員に依存している小売業界の反対が強いと報じられています。パート従業員の中にも、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者で、保険料を払う必要のない場合、ダブルで保険料を課されることになり、抵抗があるかもしれません。
次回は、結婚10周年です。
【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】
翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、LEC講師として社労士「新合格講座」「人事労務基礎科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。
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