「コンビニでロキソニン」購入できる仕組み導入へ 通常国会で厚生労働省が薬機法改正案を提出

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今後、デジタル技術を活用した医薬品販売が認められるようになると、薬を購入したい人は、薬剤師や登録販売者などの有資格者がいない店舗(受け取り店舗)に紐づいた薬局・店舗販売業(管理店舗)の有資格者とオンラインで相談すれば、コンビニで薬を買えるようになります。

■コンビニで薬を買う新たな仕組みのイメージ
(厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会の資料をもとに編集部作成)
<自宅・職場など>
①有資格者とオンラインで情報提供・相談

<コンビニ(受け取り店舗)に来店>
②確認証を提示し決済、保管している医薬品の受け渡し

一見、インターネット販売と似ているように思えますが、有資格者にオンラインで相談した後に薬が配達されるまで待つことなく、すぐにお住いの近くで薬を手に入れることができる点が異なります。

新しい仕組みが導入されたら、こんな活用もできそうです。

「仕事中に頭痛がしてつらい。でも、いつも利用しているロキソニンSを忘れてきてしまった……」というような場合、昼休みにオンラインで相談し、その後すぐにコンビニに向かえば、お昼ごはんを購入するついでに薬を受け取れます。

夜間の急な発熱で、「解熱薬がほしいのに常備薬をきらしているし、近所のドラッグストアはもう閉まっている」といった場合も、夜間でもオンライン相談に対応している管理店舗があれば、相談後すぐに近隣のコンビニで薬を購入できるようになるでしょう。

便利になる一方、こんな点に注意を

便利になる一方で、身近な薬だからこそ使用に注意しなければならない点もあります。

今後コンビニなどで購入できるようになるとされる薬は、OTC医薬品のうちの一般用医薬品です。一般用医薬品は、さらにその特性や副作用のリスクなどに応じて、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されています(冒頭の表参照)。

このうち第1類医薬品に分類される医薬品は、リスクの度合いが高い(副作用などによって、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれがある)とされ、薬剤師が販売することになっています。

対して、第2類、第3類医薬品は、一般用医薬品の販売を担う専門の資格をもつ登録販売者も販売することが可能です。

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