「コンビニでロキソニン」購入できる仕組み導入へ 通常国会で厚生労働省が薬機法改正案を提出
では、なぜこれまでコンビニで薬は買えなかったのでしょうか。
結論からいうと、医薬品を販売するためのさまざまなルールが、薬機法 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)で定められているためです。
かぜ薬や胃腸薬など、いわゆる大衆薬と呼ばれている薬は、2009年からコンビニでも扱えるようになっていますが、有資格者がいることが条件になっていました。
今後、新しい仕組みが認められれば、ちょっとした体調不良のときにも自宅の近くにあるコンビニなどで薬が購入できるようになり、利便性が高まります。
現在は薬剤師や登録販売者が必要
そもそも、薬を販売する薬局やドラッグストアには、薬剤師の常駐が求められています。薬剤師がいない場合は登録販売者の常駐が必要ですが、扱える薬の範囲は限られています。
薬剤師や登録販売者のような有資格者が必要とされるのは、薬による健康被害を防いだり、その人に合った薬を使ってもらったりするためです。
しかし、有資格者がいないために必要な薬を購入できないというのは、不便です。地域によっては、薬局やドラッグストアへのアクセスが悪く、OTC医薬品を手に入れるのに時間がかかることもあります。
医療を提供する側から見ても、薬の販売に際しては問題が出てきています。少子高齢化が進み、医療の需要が増しているのにもかかわらず、薬剤師の確保が難しい地域が出てくるという問題です。
こうした医療を受ける側、提供する側双方の問題を解決し、かつ、今後も引き続き、誰もが住み慣れた地域で安心・安全に医薬品を買い求められるように、医薬品販売制度のあり方を見直すことが求められているのです。
それが、コンビニなどでもデジタル技術を活用して、薬剤師や登録販売者に相談したうえで医薬品を販売できるようにする仕組みづくりです。
この仕組みの実現のため、医学、薬学、法律学の専門家や、製薬業界、医療機器業界の関係者、患者代表などで構成される厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で、法改正による制度の改正に向けての議論を重ね、案をとりまとめたというわけです。
では、「デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売」で、薬の購入はどう変わるのでしょうか。
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