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フランス総選挙・極左政党の台頭が意味すること マクロン大統領との「保革共存」可能性も

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1986年と1993年のミッテラン大統領(1916~1996年)とシラク首相(1932~2019年)、1997年のシラク大統領とジョスパン首相(1937年~)など、これまでにも3回、コアビタシオンは存在していた。しかし、今回は当時のようなレベルの話ではない。

もちろん戦争などの最悪の事態を想定して、大統領がすべてを統括できる権利がこの憲法には保有されてもいる。メランションとうまくいかなければ、内閣と対立してでもさまざまな処置を講じることも可能かもしれない。第五共和制の憲法には、フランス大統領の権限を強化している条項がある。それが第16条である。

ウクライナ戦線へ参加するか

「第16条 共和国の制度、国家の独立、領土の安全または国際協約の執行が、直接かつ重大に脅かされる場合、および憲法に定める公権力の正常な運営が阻害される場合、大統領は、内閣総理大臣、両院議長、憲法評議員に公式に諮問した後、状況に応じて必要とする処置をとる。大統領は、それを教書により国民に通達する」(同書、252ページ)

これを使えば、大統領はウクライナ戦線への参加も可能となり、議会の頭越しに政策を実行できるのだ。内閣総理大臣に諮問するという足かせはついているが、いずれにしろフランス大統領の権限がとても大きなものであることは忘れてはならない。

フランスの国政は、選挙前以上に複雑なものとなった。国民が分裂し、対立が明確になっている以上、混乱は避けられない。さて、この困難をマクロンは残りの任期内で、どう乗り越えるのだろうか。

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