結局、今の日本の制度は家族がサポートするしかなく、頼れる家族がいなければ、費用を払って見守りをお願いするしかありません。でもそのようなことに元気なうちに備える人はほとんどいません。
だから、何かが起こる可能性の高い高齢者は、部屋を貸してもらえないのです。
それだけではありません。
幸運にも、大崎さんが敷金をたくさん預けていたため、家主側の損失は、荷物処分の費用だけとなりました。本来はこれすら相続人の負担なのですが、その20~30万円の費用負担のために解約手続きに協力してもらえなかったりすると、家主も大変です。費用を負担してでも、サインをもらったほうがいいケースが多いのも事実です。
信二さんから揉めることなく放棄書をもらえたし、車も持っていってくれたから、よかった……。家主はそう安堵していました。
一方で、この家主さんはこんなにうまくいくことも少ないだろうから、これからは高齢者予備軍に部屋を貸したくない、そんな感情も抱いてしまったようです。
家賃を死ぬまで払えるか
ミズエさん(仮名・73歳)が家賃を滞納しているということで、家主から私のところに明け渡しの訴訟手続きを依頼されました。家主は毎月のように督促しますが、のらりくらりとかわされてしまい、6万5000円の家賃なのに、すでに20万円近く滞納になっているとのことでした。
この話のポイントは、賃借人の年齢が73歳ということ。そして家賃が生活保護の受給レベルより高いということです。
ミズエさんは、まだ働いていました。
その理由はただ1つ。もらえる年金がほとんどないからです。ミズエさんは国民年金の対象で、さらにこれまで年金をほとんど払ってこなかったため、今働いて得る収入だけが頼りです。
73歳の現時点で働いていること自体すごいですし、人生の最後をどこで迎えたいかはライフプランとも関係してきますが、近い将来に働けなくなるときがきっときます。そうなると収入は途絶えます。どうやって生きていくのでしょう……。
あとは、生活保護を受給するしかなくなります。でも生活保護を受給するためには、その受給ラインの家賃帯、つまり5万3000円以下(金額はエリアによって変わります)の物件に住んでいないといけません。
生活保護の受給ラインより高額な家賃の部屋に住みながら、家賃補助は受給できせん。最後のライフラインだからです。
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