ああ勘違い!「年収130万円の壁」で損する人の誤解 扶養の基準と社保の加入基準は全くの別モノ

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複雑で混同しがちな社会保険の3つの壁についてわかりやすく解説します(写真:umaruchan4678/PIXTA)

都内の病院でパートとして働くKさん(36歳、女性)。それまで夫の扶養の範囲内と、毎年130万円を超えないように時間を意識しながら、ギリギリで働いていました。

ただ、昨年は職場で年末に退職者が数名出てしまい、Kさんが代わりにシフトに入ることになったために労働時間が増えてしまいました。また、物価手当として臨時賞与が支給されたこともあり、年収130万円の壁を15万円ほど超えてしまいました。

Kさんが驚いたのはここからです。年収130万円を超えたので、勤務先の病院で社会保険加入になると思っていましたが、勤務先では社会保険に加入できず、夫の扶養削除後はまさかの国民健康保険、国民年金に個人で加入することになってしまったのでした。

「社会保険の130万円の壁」問題

先日、国会でも取り上げられた『社会保険の130万円の壁』問題。ただ、多くの方が『扶養の壁』と『社会保険の加入の壁』を勘違いしてしまっています。そこで、今回は、複雑で混同しがちな社会保険の3つの壁についてわかりやすく解説します。

1.年収130万円という壁の考え方

健康保険の扶養となるには、健康保険組合等の認定を受ける必要があります。この認定は事由発生から5日以内に必要書類を用意して届出をしなければなりません。届出が大幅に遅れた場合は、原則さかのぼって認定してくれないので、注意が必要です。

扶養となれる家族の範囲は、「3親等内の親族」と決められています。また原則として被扶養者(扶養される人)の年間収入が130万円(月額約10万8000円)未満であって、被保険者(扶養する人)の収入の2分の1未満という収入要件があります。

この収入は「過去」の収入実績ではなく、認定事由発生日以降の「将来」の収入見込額で算定されます。収入見込額には、課税・非課税の別や収入の種類を問わないため、以下のようなものも含みます。

年金(老齢・遺族・障害)
雇用保険給付金(失業給付・育児休業給付金等)
健康保険給付金(傷病手当金・出産手当金等)
労災保険給付金(休業補償給付等)
その他健康保険組合等が収入と認めたもの(自営業収入等)
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