あなたにも出来る!社労士合格体験記(第28回)--ケアレスミスがそのまま不合格へ・・・夢破れる
素朴で心温まるリフレッシュ
初めて降り立った沖縄は、リフレッシュに最高の場所でした。「ひめゆりの塔」では語り部の話を聞き、弱気になっている自分たちがとても小さく思えてきました。泊まった宿は糸満市の「南の楽園」という、格安ペンション。庭にはバナナが枝もたわわに実り、採れたてをそのまま賞味できます。
翌朝ご主人は、真っ青な海原が一面に広がる、人っ子一人いない海岸へ連れ出してくれました。車も運転できずテクテク歩く、「テクシー旅」の我々にとっては願ったり叶ったり。子どものように我々が波打ち際ではしゃいでいると、彼は急に何かをさっと拾い上げました。我々が近づくと、タコが「あっ、見つかっちゃった」と言う顔でつかまれています。呆然としている我々に、「よくいるんですよ」とご主人。もう1泊すれば食べることができましたが、残念ながら時間切れ。でも、素朴で心温まる沖縄の旅を満喫することができました。
「しなければならない」のか、「努め」なのか
ところで、私がつまずいた選択式試験は、2回目、3回目の受験生にとっても鬼門です。科目別基準点突破が課題となる場合は、ぜひ選択式に絞った予想問題集を集中的に解かれることをお勧めします。
この年の選択式で、受験生を悩ませた労働安全衛生法は、第3条「事業者等の責務」、第2項の条文から出題されました。問題の正解肢は、機械等の労働災害防止に関して、労働災害の発生の防止「に資するように努め」なければならない。しかし、「に配慮し」や「のために必要な措置を講じ」などの、紛らわしい選択肢に惑わされてしまいました。選択式のポイントは、紛らわしい選択肢に引っかからないこと。その1つがこの義務か、努力義務かという論点です。
労働安全衛生法は、翌年も同じ第3条から、今度は第1項の条文が出題されました。問題の正解肢は、事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて「職場における労働者の安全と健康を確保するようにし」なければならない。紛らわしい「職場における安全衛生水準の向上に努め」という選択肢が曲者(くせもの)でしたが、このときはすぐに切ることができました。目的条文第1条の「職場における労働者の安全と健康を確保する」から、類推ができたからです。