お盆に話し合いたい「遠方のお墓」引っ越しの現実 松本明子さんがプロに聞く「墓じまい」と「改葬」

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⑦いまのお墓を所管する自治体から「改葬許可証」を発行してもらう

前記③④⑥で入手した「改葬許可申請書」「埋蔵(埋葬・収蔵)証明書」「受入証明書」をいまのお墓がある自治体に提出し、「改葬許可証」を取得する。
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⑧いまのお墓から遺骨を取り出す

お骨の取り出しは閉眼供養(魂抜き)をしてから行うので、供養をしてもらう寺院と閉眼供養の日時を決めて、当日の遺骨の取り出しを石材店に依頼する。

閉眼供養の費用は2万~5万円程度、遺骨の取り出し費用は1柱当たり1万~5万円程度。
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⑨新しいお墓に納骨する

改葬先の墓地管理者へ「改葬許可証」を提出し、新しいお墓に納骨する。開眼供養(魂入れ)をしてから納骨するため、供養をしてもらう寺院と日時を決め、石材店に納骨の依頼をする。開眼供養(魂入れ)の費用は3万~5万円、同日に納骨法要を行う場合は開眼供養の費用の1.5~2倍程度。
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⑩いまのお墓を原状回復する

お墓の解体・撤去を石材店に依頼し、墓所を更地にしてもらう。費用は墓区画の広さや重機の利用の可否などで30万~100万円程度。

松本:うーん、結構大変そうですね(苦笑)。

明石:時間や手間はかかりますが、みなさん、ご自分でやられていますよ(笑)。ただし、お墓の引っ越しをスムーズに行うには注意すべきポイントがあります。

まずは親戚に「お墓を継いでもらえないか」相談

明石:一番大事なポイントは、お墓の引っ越しをしようと思ったら、まず家族や親戚に相談することです。

お墓は仏壇や仏具などと同じ「祭祀財産」で、これを継ぐ人を「祭祀承継者」と言います。お墓に関しては永代使用権(墓地の区画を使用する権利)を取得している人がそうで、原則一人。お墓に誰を入れるかの権限を持つと同時に、金銭的な負担も含めてお墓の維持管理の義務も負います。
この祭祀承継者は、相続人である必要はありません。というのも祭祀財産は相続財産ではないからです。

松本:えっ!? ということはお墓も相続財産ではないんですか!?

明石:そうなんです。ですから、自分は息子だから、娘だからお墓を継がないといけない、ということはなくて、お墓の承継者は親戚の人でも別にかまわないわけです。

松本:てっきり子どもが継ぐものだと思ってました。

明石:ご存じない方が多いんです。ですから、改葬を考えているなら、まずはお墓を継いでもらえないか、一度地元にお住まいの親戚に話してみるといいと思います。もし継いでくれるなら、わざわざお墓の引っ越しをしないで済むかもしれないですから。

松本:なるほど。高松に親戚がいるので、今度聞いてみます。

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