投資トラブルに遭う人が意外にわかっていない事 騙された被害者が同時に加害者にもなりうる
前者では、出資先の会社が倒産し、Bさんにはリターンがなかったとしても、BさんはAさんに借りたお金を返さなければなりません。
一方後者では、投資の失敗は自己責任で、BさんはAさんに投資したお金の払い戻しをする義務はありません。
ただし、これは出資法や金融商品取引法を守っていたことが前提となります。
もしBさんが、Cさんのやっていることが違法だったり、実体がないことを知っていたりした場合には、BさんはCさんの詐欺を手伝っていることになります。法律上は不法行為が成立し、BさんはAさんが被った損害を賠償しなければなりません。
BさんがCさんのことを信じていたとしても、少し注意をすれば実はCさんが詐欺をしていると気づくことができた場合も同様です。Bさんに過失があれば不法行為が成立するからです。
そして、あまりにも大きいお金を動かしている、冷静に考えればありえない配当が支払われている、本来は登録が必要な業務を無登録で行っているといった事情がある場合には、過失が認められやすいといえるでしょう。
Bさんは、Cさんの話を聞いて、「こんなに儲かる話があるなら、友達のAさんにも教えてあげよう」と善意でAさんを誘うかもしれません。
過失があれば被害者が加害者にもなってしまうことも
しかし、そのような場合でも過失があると、自らが被害者になるだけでなく、加害者にもなってしまう可能性があるわけです。
今回の木本さんのケースでも、木本さんがどのような約束をしてお金を集めていたのかや、集めたお金をどのような約束で投資家に渡していたのかによって、単なる投資の失敗なのか、法律に違反する投資話だったかが決まってくることになるでしょう。
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