投資トラブルに遭う人が意外にわかっていない事 騙された被害者が同時に加害者にもなりうる

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利息制限法により金利には上限(元本が10万円未満であれば年20%、10万円以上100万円未満であれば年18%、100万円以上であれば年15%)が定められています。

ですから、支払われる利息の額が決まっていない、運用の実績により配当額が変わるといった話は、金銭消費貸借ではありません。

また、あまりにも高い金利の支払いを約束された場合は、違法の可能性もあります。そもそも、借りる側が確実にお金を返せるのであれば、そこまで高い金利を払わなくても安い金利で銀行などからお金を借りればいいはずです。

「元本保証」「必ず儲かる」といううたい文句は違法

次に、「②出資をする(株主になる)」という方法です。

出資をした人は、出資先の会社のオーナー(株主)になるのですから、自分が出資しようとする会社はどんな会社なのか、誰が社長でどんな事業を行うのかなどを知らなければ出資の判断がでないはずです。

また、株券が発行されるのかや、株主名簿に登録されたかなども確認しておく必要があります。

なお、出資法という法律で、「後日出資の払い戻しとして全額もしくはこれをこえる金額を支払う旨を示してはならない」ことを規定しており、「元本保証」や「必ず儲かる」といううたい文句自体が違法です。

そもそも、事業は儲かるかどうか先のことはわからないのですから、このような誘いは怪しいと疑ったほうが良いのです。

「③金融商品を買う」というのは、典型的には投資信託や社債などを買うことです。その取り扱いについては金融商品取引法に詳細なルールが決められています。FXや暗号資産デリバティブ、セキュリティトークンなども同様に、金融商品取引法の規制の範疇に入ります。

金融商品を販売するためには、金融商品取引業の登録を受けなければなりません。

また、業として他人のお金を預かって運用するためには投資運用業の、投資の助言や代理をして対価を受け取るためには投資助言・代理業の登録が必要です。さらには、金融商品の仲介や募集の手伝いをする際には仲介業の登録が必要になります。

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