《プロに聞く!人事労務Q&A》障害者雇用促進法の改正について教えて下さい
■「障害者雇用納付金」の算定例
【納付金】
平成22年7月から平成23年3月までの9カ月間(平成23年度)に、常時雇用労働者数が300人以下の月が6カ月以上あるため減額特例の対象となります。
(法定雇用障害者数36人−雇用障害者数27人)×月額40,000円=360,000円
白石多賀子(しらいし・たかこ)
東京都社会保険労務士会所属。1985年に雇用システム研究所を設立。企業の労務管理、人事制度設計のコンサルティングを行う一方で、社員・パートの雇用管理に関する講演も行っている。東京地方労働審議会臨時委員、仕事と生活の調和推進会議委員。著書に『パート・高齢者・非正社員の処遇のしくみ』(共著)。
東京都社会保険労務士会所属。1985年に雇用システム研究所を設立。企業の労務管理、人事制度設計のコンサルティングを行う一方で、社員・パートの雇用管理に関する講演も行っている。東京地方労働審議会臨時委員、仕事と生活の調和推進会議委員。著書に『パート・高齢者・非正社員の処遇のしくみ』(共著)。
(東洋経済HRオンライン編集部)
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