《プロに聞く!人事労務Q&A》障害者雇用促進法の改正について教えて下さい

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■「障害者雇用納付金制度」の概要

 

 ○常用雇用労働者の範囲


<短時間労働者以外の常時雇用している労働者とは>
1週間の所定労働時間が30時間以上で、雇用契約の形式のいかんを問わず、次の(1)または(2)に該当する労働者

(1)雇用契約期間の定めがなく雇用されている労働者
(2)一定の雇用契約期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用契約期間が反復更新され雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者、または過去1年を超える期間について引き続き雇用される労働者

<短時間労働者とは>
次のいずれにも該当する労働者

(1)1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間より短い労働者
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(3)雇用契約期間の定めがなく雇用されている労働者、または一定の雇用契約期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用契約期間が反復更新され雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者、もしくは過去1年を超える期間について引き続き雇用される労働者

<常用雇用労働者数の算出方法>
常用雇用労働者数
=短時間労働者以外の常時雇用している労働者数+(短時間労働者の数×0.5)

 ○法定雇用障害者数の算定方法

 

 

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