《プロに聞く!人事労務Q&A》障害者雇用促進法の改正について教えて下さい

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 ○雇用障害者数のカウント方法

 

 ○平成23年度において申告義務のある企業


平成22年度を対象期間とする平成23年度の申告については、改正が22年度の7月であるため、次の【1】、【2】の2つの期間に区分して納付金の申告を行います。
なお、平成24年からは前年度の1年間(4月から3月)が対象期間となり、200人を超える月が5カ月以上ある場合は申告が必要です。

(1)平成22年4月から平成22年6月まで
平成22年4月から平成22年6月までの3カ月間において、各月における常用雇用労働者(短時間労働者は除く)の総数が301人以上の月が「2カ月以上」ある場合は申告

(2)平成22年7月から平成23年3月まで
平成22年7月から平成23年3月までの9カ月間において、各月における常用雇用労働者(短時間労働者を含む。短時間労働者は1人を0.5人とカウントして計算)の総数が200人を超える月が「4カ月以上」ある場合は申告

 ○納付金の減額特例


障害者雇用納付金の徴収は、1人当たり月額50,000円ですが、常時雇用労働者数が200人を超え300人以下の企業は、平成22年7月1日から平成27年6月30日まで納付金の減額特例が適用され、1人当たり月額50,000円が40,000円になります。

納付金の額=(法定雇用障害者数−雇用障害者数)の各月の合計数×月額40,000円

ただし、平成23年度の対象は、平成22年7月から平成23年3月までの9カ月間に、常時雇用労働者数が300人以下の月が6カ月以上ある企業で、平成24年度以降は、前年度4月から3月までの12カ月間に、常時雇用労働者数が300人以下の月が8カ月以上です。

 

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