細田議長「給料100万円しか」非難される当然の訳 国会議員の特権、有権者は何に注目したらいいか

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議員報酬は「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」(2014年6月27日法律第86号)により規定されています。各議院の議長は217万円を、副議長は158万4000円を、議員は129万4000円を歳費月額として受けるとされています。1回生の国会議員でも129万4000円(月額)が歳費として支払われます。

ここで論点になるのは、歳費以外の手当です。文書通信費が毎月100万円、期末手当(賞与)が年額635万円、立法事務費などの必要経費が月額65万円、JR特殊乗車券・国内定期航空券の交付や、3人分の公設秘書給与や委員会で必要な旅費、経費、手当、弔慰金などが支払われます。

また、政党交付金の一部が、各議員に支給されます。国会議員のセンセイ方は事務的に振り込まれるために報酬とは考えていないのでしょうか。しかし原資はれっきとした血税です。

議員報酬は守られた聖域

政治家と金の問題がクローズアップされると、国会議員の歳費を減らせ(報酬を減らせ)という意見が噴出することがあります。

<憲法第49条>
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

詳細は法律によって規定されています。その法律が国会法と国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律です。国会法では、次のように規定されています。

<国会法第35条>
議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受ける。

「少なくない歳費」とは、一般職の国家公務員の最高の給与額よりも大きい額の歳費額でなければならないという意味です。国の業務に従事する国家公務員は、特別職と一般職に分かれます。国家公務員と聞くと、省庁で働く行政官や、外交官、税務職員を思い浮かべますが、すべて一般職の国家公務員に分類されます。

そして、一般職の国家公務員の最高額(わかりやすい例なら、トップの事務次官など)よりも大きい額の歳費が国会議員には保障されているということです。歳費は当選回数を重ねても額は変わりません。そして、よく議論になる文書通信交通滞在費には次の規定があります。

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