2016年1月から証券税制が大きく変わった。ポイントは「金融所得課税の一体化」だ。
金融所得課税の一体化により15年末で利付債(利子がつく債券)・割引債(額面金額から一定額を差し引いた価格で発行され満期に額面金額が戻る債券)・MMF(格付けの高い短期証券に投資する投資信託)を含む「公社債投資信託」に認められていた非課税メリットがなくなった。これにより、16年から預金を除く金利商品のほとんどが「特定公社債」(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債など)として株式と同じ税グループの課税対象となった(図(1))。
その代わり、特定公社債で損失を出しても、株式投信などとの損益通算や3年間の損失繰り越しが可能になった(図(2))。
また、特定公社債は証券会社の特定口座で受け入れることが可能になった(図(3))。特定口座は上場株式などにかかる所得の申告・納税手続きを簡便にするための制度。証券会社が顧客の代わりに譲渡損益などの計算や年間取引報告書の作成を行う。16年からは特定口座で「源泉徴収あり」を選択すれば、特定公社債でも確定申告せず納税手続きを済ませることができるようになった。
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