意外と多い!店で起きがちな人がかかわる「事件」 未然に防ぐために店長はどうしたらいいのか
パワハラは、強い口調で怒鳴ったり、店長の立場を使って嫌がらせをしたり、明らかに度を超えた仕事量を押しつけたりすることだけではありません。明らかにかわいがっているスタッフだけに重要な仕事を与えたり、逆に、楽な仕事ばかりを与えたりして、他のスタッフに対し不公平感が出てしまう場合も、パワハラに該当する恐れがあります。他社の事例などをチェックし、パワハラに該当するような行為が一切ないようにしましょう。
参考までに厚生労働省による「職場のパワーハラスメントに当たりうる6類型」を紹介します(出典:厚生労働省雇用環境・均等局)。詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
コミュニケーションの一環のつもりでも…
事件⑥ セクハラ
セクハラは、直接身体に触れたり、性的な言動により不快感を与えたりといった行為だけでなく、普段のコミュニケーションでも起こりえます。
「恋人いるの?」
「どんな異性がタイプ?」
「結婚の予定は?」
「出産の予定は?」
「休日は何をやっているの?」
「美人に入れてもらったお茶は美味しい」
「美男子だから出世が早いね」
このような会話でも、何度も繰り返され、相手が不快感を覚えれば、セクハラに該当する恐れがあります。コミュニケーションの一環のつもりでも十分に注意しましょう。
男女雇用機会均等法は、職場におけるセクハラの防止措置を講じることを事業主に義務づけています。厚生労働省のパンフレットでは、「職場におけるセクシュアルハラスメントは、『職場』において行われる、『労働者』の意に反する『性的な言動』に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、『性的な言動』により就業環境が害されることです。職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます」となっています。
現在はセクハラの種類(環境型・対価型)もさまざまであり、判断基準や事例を知ることも必要です。詳しくは厚生労働省のホームページを見て、一度しっかり確認しましょう。
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