遺言書では済まない「おひとりさま」死後手続き 身近に頼れる親族がいない状況でどうすべきか

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死亡届は、一体誰が出してくれるのでしょうか?
葬儀の手配をしてくれるのは? 
納骨や埋葬の手続きをしてくれるのは?
携帯電話の解約は誰が? 
公共料金の支払いは誰が止めてくれる? 
自宅の片付けをやってくれるのは?
かわいいペットの行く末は?
財産はどうなる?

何らかの手続きを踏んだり、どこかに連絡をしたりと、何がしかの迷惑をかけることは間違いありません。なかには、「死後のことなど考えなくとも、役所がなんとかしてくれるだろう」と勘違いされている方がいるのですが、それはありません。死後の手続きに関して、役所がしてくれることは何もないのです。誰かにやってもらう必要があります。

そうした死後の事務手続きを、まだ元気なうちに「私が死んだときには、あなたにお願いしますよ」と頼んで契約しておくことを、「死後事務委任」といいます。

「死後事務委任」と何か

死後の事務手続きの処理を、生前から頼むことができる「死後事務委任」は、誰と契約するか自由に選べますが、できれば弁護士や司法書士、行政書士など法律のプロに依頼することをおすすめします。

もちろん、友人や知人と契約することも可能ですが、死後事務の中には、慣れていないとかなり面倒な手続きもあります。

友人に死後事務を委任され引き受けたものの、亡くなったあと実際に手続きをしようとしてうまくいかず、「受任者」の方が専門家に依頼することになってしまった……というケースもあるほどです。

専門家の手を借りるとなると、当然費用がかかり、善意で引き受けくれた友人・知人に負担を強いてしまいます。それくらいなら、最初から専門家を頼ったほうが無難ではないかと思います。

死後事務委任契約においては、死後事務を依頼する人を委任者、委任者の要望に合わせて死後事務を行う人のことを受任者と呼びます。

死後事務とは文字通り、その人の死後に発生する事務のことですから、受任者は委任者になにか問題が起こっていないか、元気に過ごしているかを知っている必要があります。亡くなったら即座に対応しなければならない立場だからです。

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