20歳になる子供に絶対伝えたい「年金」の超基本 親の世代も「今さら聞けないこと」を見直そう

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大学生は「年金」について、次のような素朴な疑問を持つことも少なくありません。

「高校を卒業して働き始めた友達は『20歳になる前から年金保険料を払っている』というけど、自分も払わなくていいのかな?」

20歳になったら国民年金第1号被保険者となる大学生とは違って、20歳前から会社員となっている人は厚生年金被保険者となり、同時に国民年金第2号被保険者となっています。この場合は20歳前でも年金制度に加入することになり、毎月の給与や夏・冬の賞与から厚生年金保険料として引かれています。代わりに1万6540円の国民年金保険料は払いません。厚生年金保険料の額は給与や賞与の額に比例します。

学生など勤めていない20歳未満の人の場合は保険料を納める必要がなく、20歳になって初めて第1号被保険者として加入することになりますが、その後卒業して就職すると、厚生年金被保険者・国民年金第2号被保険者になります。

学生のほか自営業者などもなる第1号被保険者、会社員等の第2号被保険者があり、ほかにも、結婚し、第2号被保険者に扶養される場合の第3号被保険者もあります(第3号被保険者は保険料の負担はありません)。このように国民年金の被保険者の種別は1つではありません。

今の20歳の大学生は、大学生のうちに第1号被保険者となり、卒業して就職すると、第2号被保険者に切り変わるという経験をすることになります。その後、独立、結婚、再就職などを契機に、さらに切り変わることもあるので若いうちから種別についての理解も必要となるでしょう。

20歳になったら役所で手続きが必要なのか?

20歳の誕生日を控えて、次のような疑問を抱く大学生も多くいます。

「そういえば、大学の先輩は『国民年金の加入手続きに役所へ行ってきた』と言っていた。自分も20歳になったらすぐ行かないといけないのかな?」

20歳になった大学生は、国民年金に加入するための手続きは必要でしょうか。かつては必要でしたが、2019年10月より、20歳になると自動的に国民年金の被保険者になりますので、加入そのものの手続きは不要となりました。第1号被保険者としての加入の処理が完了すると、そのお知らせと国民年金保険料の納付書が届き、別途年金手帳も送られてきます(年金手帳は2022年4月より廃止され、基礎年金番号通知書に切り替えられます)。

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