20歳になる子供に絶対伝えたい「年金」の超基本 親の世代も「今さら聞けないこと」を見直そう
第1号被保険者として加入完了すれば、いよいよ国民年金保険料を毎月納付する必要がありますが、
「学生で収入が少ないし、毎月1万6000円なんて払えない」
「どうせ払えないなら、このまま放置しよう」
という大学生が少なくありません。しかし、何もせずに放置すると未納期間扱いとなり、デメリットがあります。
国民年金制度の老齢年金である老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間、保険料免除期間などの受給資格期間が合計で10年(120月)以上必要です。
10年に満たなければ、将来65歳からの老齢基礎年金は1円も受けられません。保険料を納めずに放置し、未納期間のままでは、その受給資格期間に含まれません。もし収入が少なくて保険料が払えない場合、学生であれば学生納付特例を申請すれば保険料の納付猶予を受けることができます。納付猶予を受けた期間は、保険料免除期間として受給資格期間に算入されます。
国民年金への加入そのものの手続きは不要になりましたが、学生納付特例は手続きをしないと納付猶予が受けられないので、気をつけてください。20歳を迎えると、国民年金に加入したことのお知らせと一緒に学生納付特例の案内も届きます。同一世帯の家族の所得要件は問われず、本人が学生で、また本人の前年の所得が「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下であれば、学生納付特例を受けられます。
「未納期間だけはつくるな」と教えるべき
20歳の大学生の子どもに収入がないと、その国民年金保険料を収入のある親が支払うこともあるでしょう。税法上、親が生計を一にしている子の保険料を代わりに払った場合、当該保険料分について税金の計算では社会保険料控除の対象となり、収入のある親の節税になります。
ただ、20歳になったこと、年金の被保険者となったことに対する自覚を持ってもらうためにも、子どもが自分自身で保険料を払ったり、学生納付特例の申請をしたりするほうが望ましいのではないでしょうか。
学生納付特例については、4年制大学の大学生で、浪人・留年等がなければ、2年生のときに20歳になってから、4年生まで受けられることになります。その申請は「年度ごと」なので、忘れずに行う必要があります。親世代にとっても年金制度は複雑に見えるかもしれませんが、未納期間だけはつくらないように子どもに教えるべきです。なお、学生納付特例で猶予を受けた保険料は10年以内に納付(追納)することができます。
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