賭け麻雀の朝日新聞記者「停職1カ月」の妥当性 「なぜ解雇しないのか」の厳しい意見もあるが
朝日新聞社は5月29日、前東京高検検事長の黒川弘務氏の賭け麻雀問題に関し、同氏らとともに賭け麻雀を行っていたことが判明した社員を停職1カ月の懲戒処分としたことを発表しました。また、管理責任を問い、執行役員経営企画室長の福島繁氏をけん責としています。
世論の多くは、この処分に対し、刑法に抵触する可能性のある賭け麻雀をして、しかも、新型コロナウイルスで自粛が必要な時期にさえ行ったのだから、処分を受けて当然と考えるでしょう。筆者も、いち国民として同感です。
しかし、社労士としての視点から冷静に考えると、感情論だけで、この懲戒処分を正当化してしまうのは性急であると感じました。
今回の懲戒処分を3つの視点から考える
本件は、賭け麻雀の相手が、国の要職を務める検事長で、しかも定年延長議論の渦中の人物であったため、世間の注目を集めましたが、処分を受けた社員は、あくまでも民間企業に勤める会社員であり、労働法による保護を受けることができる立場にあります。
ですから、懲戒処分を行ったこと自体や、懲戒処分の重さが妥当であったかは、労働法や裁判例などに照らし合わせ、慎重に検討をしなければなりません。
読者の皆様の中にも、民間企業に勤める会社員の方は少なくないと思います。ですから、もし、自分が処分を受ける立場になってしまったら納得感があるのか、という観点も踏まえて、読み進めて頂けましたら幸いです。
今回の懲戒処分の妥当性を法的に検証するにあたり、考慮すべき論点は3つあります。先にキーワードだけ申し上げると、第1は「推定無罪の原則」、第2は「トカゲの尻尾切り」、第3は「行為と処分のバランス」です。
まずは、第1の「推定無罪の原則」についてです。
「推定無罪の原則」とは、裁判などにより有罪であることが確定するまでは、被疑者を無罪として扱うべきということです。国家における刑事法の運用に由来する原則ですが、企業において社員に懲戒処分を行う場合も同様に対応しなければならないとされています。
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