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萩生田文科相、選挙ポスターめぐる金の不可解 公費負担の仕事受けた業者が選挙時に限り献金

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選挙ポスターの発注とA・B両社からの政治献金について、萩生田氏の事務所はこう回答した。

「選挙運動費用につきましては、法令に従い適正に処理し、その収支を選挙運動費用収支報告書に記載しているところです。また、政治資金につきましても同様に、法令に従い適正に処理し、その収支を報告しているところです」

専門家「結託していれば詐欺罪の可能性」

「政治資金オンブズマン」共同代表を務める神戸学院大学法学部の上脇博之教授はこう指摘する。

「仮に候補者と印刷業者が意図的に寄付分を上乗せした高い金額でポスター制作の契約を交わしていた場合は、詐欺罪に該当する可能性もあります。(発注者である)候補者に公金がキックバックのような形で還流していると見えるだけでも、政治的・道義的に問題がある。寄付を受け取るべきではなかったでしょう」

政治資金・選挙資金問題に詳しい日本大学法学部の岩井奉信教授も「一般論として」と前置きしたうえで、こう語った。

日本大学法学部の岩井奉信教授(撮影:穐吉洋子)

「仮に候補者と業者が結託し、不当な金額を乗っけて選管に請求して受け取っていたとしたら、詐欺罪に当たる。そもそも、当選議員の中で、税金で賄われるポスター代に4倍も5倍もの開きがあること自体に問題がある。適正な価格はいくらなのか。そこが不透明なままだとしたら、今後も(水増し請求などの)疑いが生まれる余地を残します」

取材:本間誠也、木野龍逸、穐吉洋子=いずれも「フロントラインプレス(Frontline Press)」

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