アマゾン「偽ブランド品」販売の責任はないのか 商標権侵害の商品が横行、甘い自主規制
「はい、富士市役所です」
インターネット通販大手のアマゾンにバッグを出品している販売業者に電話したところ、なぜか静岡県の富士市役所につながった。見間違いやかけ間違いではない。販売業者の連絡先として記載されているのが、市役所の番号そのものなのだ。
この業者が販売している商品の中には、どう見ても「ルイ・ヴィトン」としか思えないマークが入ったショルダーバッグがある。値段は1万7600円。決して安くはないが、本物のルイ・ヴィトンの10分の1以下である。
本物とうたわなくても商標権侵害の可能性
アマゾンには別の高級ブランドそっくりのロゴが入った商品も出品されている。本物と比べると98%安い商品もある。どれも「本物」とは明記しておらず、「ノーブランド品」など、むしろ偽物であることを匂わせている。
消費者をだますわけではない、とでも言いたいようだ。しかし、たとえ本物とうたってなくても、これらは「偽ブランド品」として商標権侵害に問われる可能性が高い。商標登録されたブランドロゴが入った商品を販売している時点で、商標権侵害が成立するためだ。
この業者が出店しているのは、アマゾンのマーケットプレイスと呼ぶインターネット上の場所貸しサービスだ。アマゾンは自社で商品を仕入れて販売する小売り業者でありながら、多くの事業者をマーケットプレイスに集めている。アマゾンは、こうした事業者に対しネット上の店舗や決済サービスに加え、アマゾンの倉庫で商品を保管し、配送を代行するサービスなども提供している。
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