台風に便乗、トンデモ「リフォーム業者」の実態 台風被害で「保険が使える」という業者に注意
けれども、火災保険の補償内容はさまざまで、20万円以上の損害でなければ支払われないプランや、土砂災害や水災の補償が付いていないプラン、竜巻被害は対象外となっているプランなどもあります。ご自身の入っている火災保険のプランが、今回受けた被害をカバーする内容かどうかはリフォーム業者などが勝手に判断できるものではありません。
実際には保険金が下りなかった場合でも、リフォーム契約はキャンセルできなかったり、工事費用の全額が自己負担になったり、工事内容がずさんで必要のない修理までされたり、高額な解約料を請求されたりするケースも散見されています。
狙われる高齢者
なお、こうしたリフォーム業者トラブルは、とくに高齢者に多い傾向があります。国民生活センターと消費生活センターなどに寄せられた相談の内訳(下図)を見ると、70歳以上の高齢者からの相談が約半数を占めていることがわかります。
その中でも、訪問による勧誘が全体の8割(5976件、83%)を占めています。また、電話による勧誘も14%(1008件)ほど占めています。例えば、保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から突然電話があり、被害診断をして保険金請求できると言われて、「災害復興支援業務依頼」といったような書面を見せられたため保険金請求代行などの契約を結んだところ、支払われた保険金の40%の報酬請求をされたという事例も。
わざわざ勧誘してくる話は、疑ってかかるくらいでちょうどよいです。保険金の請求はご自身でできますので、代行を頼む必要はありません。
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