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「代引き商品」を誤って受け取ったときの対処法 「身に覚えのない商品」をどうすればいいのか

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舟木弁護士はこのように話します。では、代金は戻ってくるのでしょうか。

「現実的には、一度支払うと、返金については困難です。

代引きとは、運送事業者が、販売者に代わって、代金を受領するサービスです。あとで、被害に気がついても、運送事業者は代わりに代金を受領しただけで、販売者に返金を求めなければならないためです。

なお、大手プラットフォーマーの場合には、返金されるようですが、そうでない場合、泣き寝入りとなりかねません」

14日経過すれば商品を処分していい

受け取った商品はどうすればよいのでしょうか。

「特定商取引法は、一方的に送り付けてきた商品については、送付があった日から14日を経過した場合などには、販売者が、商品の返還を求めることを制限しています。したがって期間経過後、自由に処分することで足ります」

トラブルにあわないようにするためにはどうすればいいでしょうか。

「商品を受け取った場合には、事業者から脅迫めいた請求がされる被害事例も報告されています。当初の段階で受け取らないという自衛が重要です。

家族名義であっても、本人の確認が取れない場合には、代金を支払わない、受け取らないという、決めごとをしておくことが大事でしょう」

舟木 諒(ふなき・りょう)弁護士
2007年弁護士登録、弁護士法人龍馬(在籍弁護士9名)所属。適格消費者団体の理事を務めるなど消費者問題を取り扱う一方、多数の顧問会社の企業法務を取り扱う。
事務所名:弁護士法人龍馬ぐんま事務所

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