「代引き商品」を誤って受け取ったときの対処法 「身に覚えのない商品」をどうすればいいのか
「身に覚えのない商品が届いた」。こんな相談が、全国の消費者センターに寄せられています。
国民生活センターによりますと、とくに、ネット通販で購入した商品の代金を配送業者に支払って、それと引き換えに商品を受け取る「代引き」というサービスが悪用されているようです。
国民生活センターのサイトには、次のような例が掲載されていました。
相談者は、50代男性。ある日、ネット通販会社から、自分あてに代引きで荷物が届きました。不在にしていたので、家族が代わりに約3000円を支払って、荷物を受け取りました。送り主は自分の名前で不審に思いましたが、開封したところ、注文した覚えのないライターだったということです。
国民生活センターは、トラブルの未然防止のために、注意を呼びかけています。
今回のケースのように、代引きで支払ったあと、注文していない商品であることがわかった場合、返金してもらえるのでしょうか。こうしたトラブルにあわないためには、どうすればよいのでしょうか。
消費者問題にくわしい舟木諒弁護士に聞きました。
契約は成立していないが…
「注文した覚えのない商品を受け取っても、契約が成立したといえません。
今回のケースでは、家族が、勘違いして支払っていますが、同じように『商品を買う』という承諾とはいえず、契約は成立していないといえます。そのため、代引きで支払ったお金についても、返還を求めることができます」