韓国で続く「協同組合」設立ブーム 1年で3000以上、フランチャイズよりずっとラク
現在、韓国では協同組合に対する関心がまだ高い。家族や友人が5人集まれば、「協同組合でも作ってみようか」との冗談が誰かの口から出てくるほど。協同組合ブームが吹き始めたのは、12年12月1日に施行された協同組合基本法のためだ。これまでの韓国では、個別の協同組合法によって8つの協同組合(農協、漁協、信用組合、生協、セマウル金庫協、山林組合、人参組合、中小企業協同組合)だけがあった。基本法が施行され、ほとんどすべての規制がなくなった。5人以上がその意志を一つにすれば、出資金の制限なくあらゆる形態の組合が結成できるようになったのだ。
協同組合基本法は「財貨、あるいは用役の購買、生産、販売、提供などを協同で営み、組合員の権益を向上させ、地域社会に貢献しようとする事業組織」を協同組合として規定している。組合員が組合の利用者であり所有者となる。また、協同組合自体が一つの法人だ。株式会社とは違う。株式会社は株主(投資家)の所有だが、協同組合は出資金を出した組合員の協同所有だ。
「基本法」であらゆる形態の組合設立が可能に
出資額と関係なく、議決権も1人1票。商法上、営利会社の目的が利潤の極大化であれば、協同組合は組合員の利益を追求するという所も違う。株式会社は残った利益を株主の所有分に応じて配当する一方、協同組合は内部の留保金として積み立てたり、利益に応じて販売価格を引き下げ、組合員の利益とする。協同組合は基本的に「ハイリスク・ハイリターン」を追求せず、安定的経営という面で有利だ。だが、成長には多少限界があるとする評価もある。
協同組合基本法が施行されてから1年間に、多くの変化があった。2013年12月5日現在、企画財政省によればこの1年間で全国につくられた協同組合は3057。月平均255の協同組合が設立したことになる。13年、商法上の会社の設立件数全体のうち4%に該当する。3000ほどの協同組合が創出した雇用は約1万という推計もある。
企画財政省は13年7月に協同組合を対象に調査した結果、調査に回答した747の協同組合のうち、新規に創出した雇用の平均値は3.1との結果を発表した。同省関係者は「この数字を3057の組合数に当てはめると、約1万の雇用を創出したことになる」と説明する。
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