今年はサラリーマンも確定申告をすべきワケ お金が戻ってくるケースが意外と多いかも

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「医療費のお知らせ」は、自分の使用した医療機関の利用実績が記載されている一覧表です。もともと健保の財政運営健全化を図る目的で、自分が使用した医療費に間違いがないかを確認してもらうために発行されていますが、昨年から確定申告の添付書類としての活用も認められています。発送の時期は、協会けんぽの場合、例年2月発送のようですが、健保によって作成のタイミングや発送時期が異なります。利用する場合は、ご自身が加入しているけんぽに問い合わせてみてください。

対象製品のパッケージに表示する共通識別マーク(画像:一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会)

次に、10万円に届かない場合でも、市販薬をたくさん購入した人は、セルフメディケーション税制が適用できないか確認しましょう。これは人間ドックや、インフルエンザの予防接種などの一定の取り組みを自費で受けたうえで、対象となる市販薬を1万2000円以上購入した人が該当します。1万2000円を超えた部分が所得控除の対象となります。対象となる市販薬は上記のようなマークがついていますし、領収書にも印がつけられているので、こちらを合算してみてはいかがでしょうか。

【2019年1月30日18時20分追記】初出時の記事は、セルフメディケーション税制の適用となるのは、対象市販薬を1万2000円以上購入した人か、人間ドックやインフルエンザの予防接種を自費で受けた人のどちらかが対象になると読める記述をしていましたが、上記のように修正いたしました。

最新の源泉徴収票からわかるiDeCoの節税メリット

資産運用関係では、損益通算の申告をするかどうかは人それぞれですが、控除関係で忘れてほしくないのは、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金の控除です。年末調整で申告を忘れてしまった人と、昨年10月以降に積み立てを始めた人(いずれも、個人口座引き落としに限る)は確定申告をして、掛金額全額所得控除によるメリットを受けてください。後者の方には、申告の際に添付が必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」がまもなく自宅に届きます。普通の圧着ハガキなので、カード会社のDMと間違えて捨てないようにしてください。

年末調整の明細として渡された昨年末の源泉徴収票は、一部レイアウトが変わりました。

一部レイアウトが変わった源泉徴収票(画像:筆者作成)

表のように、「社会保険料等の金額」の欄が2段になっていますが、この上の部分27万6000円というのが年間に積み立てたiDeCoの金額であり、この金額が全額所得控除されるのです。やはり、掛金が全額所得から控除される効果は大きいと思います。このメリットを60歳まで毎年享受しながら、運用益非課税で自分の老後資金を作れるiDeCoは、やはりよい制度です。

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