出社せず外で働きたい人はこの常識を知ろう 大企業を中心にテレワークの導入例が増加中
テレワークが進めば企業による「労働時間管理」も厳しくなりそうです。長時間労働とそれにともなう未払い賃金などを警戒し、労働時間管理に注力をしている企業も少なくありません。就業場所は自宅であっても、想像していたような働き方が出来ないということもあります。
例えば、「空いてる時間帯に中抜けして夕飯の買い物に行く」といったような在宅勤務ならではの一時的な離脱を禁止したり、業務時間の詳細な記録を求めるケースもあります。中にはパソコンのウェブカメラにより在席確認をする企業もあります。
なお、一定要件を満たせば在宅勤務であっても「事業場外労働のみなし労働時間制」を採用することができます。これは、労働者が事業場外で業務に従事し、かつ労働時間の算定が困難な場合に限り、あらかじめ決めた「みなし時間」により労働時間を計算する制度です。つまり、「中抜け等がしやすい働き方」になります。
まず、在宅勤務における事業場外労働のみなし時間の導入に必要な要件としては①テレワークが、起居寝食等、私生活を営む自宅で行われていること、②テレワークで使用しているパソコンが使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこと、③テレワークが随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないことが要件となります。
ちなみに、②については、常時通信ができる状態であっても、連絡や指示に対し即応する義務が無く、パソコンから離れる自由がある、いわゆる「手待ち時間」に該当しなければ問題ありません。
モバイルワークの場合は2018年現在「労働時間の算定が困難」とは言い難い環境になっている為、事業場外労働のみなし労働時間制は適用しづらくなっています。したがって、労働時間管理をしっかりと行うことが主流となっています。中抜け時間や移動時間については、あらかじめ労働者と使用者間の取り決めで扱いを決めていることが多いので、よく確認をしておきましょう。
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