毎日10分の「たばこ休憩」は法律的にアリか 大阪府職員に訓告、処分は適切だったのか?

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「たばこ休憩」のあり方をめぐって、議論を呼びそうな出来事が報道された(写真:Mlenny/iStock)

喫煙者の多くがとっている勤務中の「たばこ休憩」。そのあり方をめぐって、議論を呼びそうな出来事が報道された。

舞台となったのは大阪府庁。40代の男性職員が今年4月、たばこを吸うために職場を離れたとして、「訓告」の処分を受けていたのだ。6月5日になって各報道機関が報じた。男性はすでに依願退職している。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

報道によると、その回数は、過去2年間でおよそ440回、合わせて100時間以上だという。なんとなく多いように思えるが、月22日勤務と考えれば、単純計算で1日計11分程度のたばこ休憩をとっていたに過ぎないという見方もできる。

労働者のたばこ休憩は、法律的にどう考えられるのだろうか。また、この男性の処分は適切なものだと言えるのだろうか。平岡広輔弁護士に聞いた。

たばこ休憩が問題になるかは会社の規則次第

――今回の処分をどう見ましたか?

「たばこ休憩で処分は厳し過ぎる!」という意見もありますが、法的見地からは大阪府の対応に問題はないと考えられます。

たばこ休憩の可否を考えるには、(1)「喫煙が行われた時間帯」、(2)「労働時間中の喫煙が規制されているか」に注目する必要があります。

まず、(1)「喫煙が行われた時間帯」についてですが、休憩時間として認められた時間帯での喫煙は、通常、問題とはなりません。

これに対し、労働時間中の喫煙は「職務専念義務違反」になる可能性があります。今回のケースはまさにこのようなケースです。

次に、(2)「労働時間中の喫煙が規制されているか」を検討してみます。

会社は労働者に対する指揮命令権を有しており、労働時間中の喫煙を規制することが可能と考えられ、大阪府でも禁止されていたようです。もっとも、特段禁止されていない会社も多いと思われます。

次ページ今回のケースに当てはめると…
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