同僚の「バランスボール」の席はアリなのか オフィスへの私物の持ち込みは制限できる?

拡大
縮小

「また、使用者には『施設管理権』があるため、労働者が私物を持ち込むことについて、合理的な範囲で制限することができると考えるべきでしょう」

今回のケースのように、危険な使い方をされるバランスボールの持ち込み制限も、「合理的な範囲」として認められることになりそうだ。

私物が原因で怪我をしたら?

もし私物を持ち込んだ従業員が、怪我をしたり、周囲を怪我させたりした場合には、治療費は誰が負担することになるだろうか。

「第三者に怪我をさせた場合、本人が1次的な責任を負うことになります。しかし、使用者として安全配慮義務違反や使用者責任を問われることがあるので注意が必要です。

本人自身が怪我をした場合、原則は自業自得です。ただし、本人の過失だけでなく、会社設備の瑕疵(かし)が怪我の一因となったような事情があれば、会社責任が生じうる可能性もあります。

そのような事態の発生を憂慮するのであれば、やはり使用を禁止すべきといえるでしょう」

原 英彰(はら・ひであき)弁護士
人事労務を中心に、企業法務を取扱う。外部労組との団体交渉の経験が豊富で、年間50回を超える出席をしている。
事務所名:JPS総合法律事務所

弁護士ドットコムの関連記事
「週休二日制」と「完全週休二日制」を勘違いして休めない日々…どう違うのか?
会社のウォーターサーバー「正社員以外禁止」…派遣社員と差をつけることは違法?
会社から支給された「通勤定期代」を使わずに「徒歩通勤」・・・浮いた分は返すべき?
技能実習後「最長5年」就労可能に…弁護士「労働力の確保だけで先走るべきではない」

弁護士ドットコム
べんごしどっとこむ

法的な観点から、話題の出来事をわかりやすく解説する総合ニュースメディアです。本サイトはこちら。弁護士ドットコムニュースのフェイスブックページはこちら

この著者の記事一覧はこちら
関連記事
トピックボードAD
ライフの人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT