「また、使用者には『施設管理権』があるため、労働者が私物を持ち込むことについて、合理的な範囲で制限することができると考えるべきでしょう」
今回のケースのように、危険な使い方をされるバランスボールの持ち込み制限も、「合理的な範囲」として認められることになりそうだ。
私物が原因で怪我をしたら?
もし私物を持ち込んだ従業員が、怪我をしたり、周囲を怪我させたりした場合には、治療費は誰が負担することになるだろうか。
「第三者に怪我をさせた場合、本人が1次的な責任を負うことになります。しかし、使用者として安全配慮義務違反や使用者責任を問われることがあるので注意が必要です。
本人自身が怪我をした場合、原則は自業自得です。ただし、本人の過失だけでなく、会社設備の瑕疵(かし)が怪我の一因となったような事情があれば、会社責任が生じうる可能性もあります。
そのような事態の発生を憂慮するのであれば、やはり使用を禁止すべきといえるでしょう」
