知っておきたい「破産」にまつわる基礎知識 会社にバレずに生活を立て直すことは可能だ

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会社の破産と違い、個人の破産の場合、破産したとしても毎日を生きていかなきゃいけません。それには一定のおカネが必要、というわけで、個人の破産の場合、生活に必要となる最低限度の財産は、弁済の対象から外れるため持っていかれません。

例を挙げると「99万円以下の現金」「衣服、寝具、家具など生活に欠くことのできない動産」「裁判所の『破産手続を開始する』という決定の後に得た財産(例:破産手続開始決定の後に得た給料)などは、弁済の対象から外れるため持っていかれません(ほかにも自由財産となるものはありますが、全部の説明は省きます)。

破産を検討するのはどんな状況?

そもそも、破産って、どんな状況になったら検討するものなのでしょうか。

あくまで目安ですが、自分の資産と、自分の可処分所得(収入から、家賃、食費、光熱費などの生活をするのに必要な支出を差し引いたもの)を計算して、借金などの債務を3~4年以内で返済することができないという場合は、破産を検討してもいい状況です。

でも、破産をすると、マイホームがあったら手放すことになります。持ち家だけでなく、車も、高級品なども、全部手放さないといけません。破産は免責という大きなメリットもある一方でデメリットも大きいので、破産を選択するかどうかは、個々人の事情を踏まえてメリット・デメリットを考える必要がありますね。

一方で、破産すると難しくなること、できなくなることがあります。たとえば、破産した後5~10年程度経過しないと住宅ローンをはじめとするローンを組むのは難しいです。信用情報機関に破産したことは登録され、金融機関はこの登録情報を把握できます。そして、その登録期間が信用情報機関によって5年だったり10年だったりするというわけです。それと、破産すると、法的には「復権するまでの間」(例:免責許可が出た場合にはそれが確定するまでの間)、宅地建物取引業者、生命保険募集員、警備員など就くことができない職業があります。

結婚している場合、夫婦の一方だけ破産することはできます。

夫婦の一方、たとえば夫が破産する場合、妻に影響が発生することは基本的にはありません。でも、形式的には違っても実質的な夫の資産は弁済の対象になるので要注意。夫婦で共有している財産も影響受けます。妻が保証人になっている場合も要注意です。

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