「土日が潰れる」会社の研修課題はアリなのか 業務時間中に堂々とやってはだめなのか

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――休日や仕事が終わった後の時間を使って、会社指示の課題をしたり、研修を受講したりした場合はどうなりますか

「それらの課題や研修が従業員の意思に任されていない、会社命令のものであれば、通常の労働時間外にそれらに費やした時間について、休日手当や時間外手当などの割増賃金の請求が出来ます。

もし、上司が業務時間内に会社命令の研修課題に取り組むことを阻止しようとした場合、時間外に課題に取り組めば割増賃金が発生すると反論すれば、上司もうるさく言わないのではないでしょうか」

自由参加の研修なら手当請求できず

――では業務時間外の研修はいかがですか

「従業員が会社の実施する研修に参加することについて、就業規則上の制裁等、不利益な扱いによる出席の強制がなく、自由参加の場合は、時間外労働になりません。つまり、休日手当や時間外手当の請求が出来ないとするのが判例です。

ですので、会社の研修の参加不参加について、就業規則など会社の規則ではどのように決められているのか、一度確認すると良いですね」

高木 由美子(たかぎ・ゆみこ)弁護士
第一東京弁護士会所属。米国・カリフォルニア州弁護士
事務所名:さつき法律事務所

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