高所得層に「増税」、低所得層に「減税」が筋だ 給与所得控除と基礎控除を合わせて議論せよ

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今回の所得税改革の議論の出発点は、低所得層にはできれば減税の恩恵を与えたいということなのだから、給与所得控除が手厚いからといってそれを実態に合わせて減らそうということだけでは、課題の解決にならない。そこで、給与所得控除の問題を部分的にでも解決しつつ、低所得層に恩恵をもたらすような所得税改革を行うとしたら、「基礎控除」を使うというアイデアが出てくる。

基礎控除とは、所得税の納税者に全員、38万円の所得控除として与えられたものだ。この控除によって、課税対象となる所得(課税所得)が全員、38万円少なくなる。

直面する所得税の税率が、5%の人は1万9000円(38万円の5%)、10%の人は3万8000円(38万円の10%)、20%の人は7万6000円(38万円の20%)、所得税の負担が軽くなっている。この所得控除のしくみについては、本連載の拙稿「配偶者控除見直しで焦点となる増減税の境目で詳述した。

給与所得控除が実態と乖離して手厚いからといって、それを減らしただけでは、単に増税となるだけ。だが、高所得層向けに給与所得控除を減らすと同時に、低所得層向けにだけ基礎控除を増やせばどうか。

所得税の計算上、給与所得控除も基礎控除も(広義の)所得控除だから、税負担を減らす効果は同じである。たとえば、基礎控除が38万円、給与所得控除が112万円なら、控除は合計150万円となり、その分だけ課税所得が少なくなり、税負担が軽くなる。これを、給与所得控除を92万円(20万円減)とすると同時に、基礎控除を58万円(20万円増)とすれば、控除は合計150万円となり、税負担はまったく変わらない。だから給与所得控除と基礎控除の額をうまく調整すればよい。

前掲の政府税制調査会の中間報告においても、「『所得計算上の控除』から、どのような働き方等による所得にでも適用される基礎控除等の『人的控除』に、負担調整のウェイトをシフトさせていくことが適当」と提言している。

所得格差是正という最大果実を得るには

とはいえ、給与所得控除を実態に合わせ減らしたのと同じ額だけ、基礎控除を増やしては、何の効果もない。所得格差是正もできない。だから、低所得層には、”給与所得控除を減らさずに基礎控除を増やす”ことで、「所得税減税」となる。それと同時に高所得層には、”給与所得控除を減らすとともに基礎控除も減らすこと”で、「所得税増税」となる。これによって、低所得層への減税の財源を確保するとともに、所得格差が是正できる。低所得層への減税だけでは、所得格差を是正できない。

高所得層の基礎控除を減らす効果は、前掲の数値にも表れている。すべての納税者に同額の38万円の基礎控除を与えているが、税負担軽減効果は低所得層では少なく、高所得層では多い。累進課税をしている所得税ならではの効果だ。

というのも、同じ38万円の基礎控除なのに、税負担軽減効果は、税率が低い低所得層には1万9000円、高所得層には7万6000円以上となっている。それを改めるには、低所得層に与える基礎控除の額を増やすとともに、高所得層に与える基礎控除の額を減らさなければ、税負担軽減は同じにならない。たとえば、直面する税率が5%の人には基礎控除を76万円とし、税率が20%の人には19万円とすると、両者ともこの控除から受ける税負担軽減は、ともに3万8000円と同じになる。

さらに話を進めれば、累進課税される所得税の税率が20%になるような高所得者にまで、そんな税負担軽減をする必要があるのか、という疑問すら出てくる。税率20%になるような高所得者は、所得税の納税者のうち上位10%強。トップ10%の高所得者には、基礎控除がもたらす税負担軽減効果を与える必要がない、というような見方に立てば、基礎控除は一定以上の所得を得る人にはゼロにする、というアイデアも出てくるのだ。

ただし、気をつけなければならないのは、給与所得控除が高所得者に対する減額をすでに済ませていることだ。2017年に稼いだ給与収入から、1000万円以上の課税前給与収入には、給与所得控除は220万円を上限とすることとなった。つまり、課税前給与収入を1000万円以上稼いでも、給与所得控除は220万円までしか適用されず、それ以上に給与収入を得れば得るほど、1円も控除は増えない。

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