公営競技やパチンコ、実態は賭博解禁済み? 麻雀プロ弁護士が賭博について問題提起
個人間でおカネを賭けて勝負する「単純賭博」は、現行の日本の刑法では禁止されている。だが、そんな法律には整合性がないとして、撤廃するよう主張する弁護士がいる。京都市に事務所を構える津田岳宏弁護士だ。
昨年、カジノを解禁する統合型リゾート施設(IR)整備推進法が成立し、国は「カジノ解禁」に向けて大きく舵をとっている状況だが、津田弁護士は「今こそ、賭博について感情的でなく冷静な議論をしてほしい」と話す。
麻雀プロとしても活動している津田弁護士に、なぜ「単純賭博罪」を撤廃すべきなのか聞いた。
「単純賭博罪は死文化した法律だ」
――津田弁護士はよく「賭博解禁論者」とメディア上で紹介されています……。
私としては心外です(笑)。私は「単純賭博罪を撤廃しろ」と主張しているだけで、解禁論者であるつもりはない。だって日本では、すでに賭博は解禁されているじゃないですか。スマホで馬券が買えますし、歩いて5分でパチンコ店に行けます。今ここでスマホいじるだけで賭博できますよ(笑)。
私は、賭博を認めたうえでちゃんと規制してコントロールしたほうがいいという思想なので、ある意味では、むしろ規制論者だと思ってますよ(笑)。
――賭博罪について関心を持った経緯はなんでしょう?
もともと麻雀が大好きで、大学時代には雀荘でアルバイトなんかしていました。その当時から、賭け麻雀が法律的にどうなのか関心を持っていて、弁護士になってから調べれば調べるほど、かなり曖昧に法律の運用がされていることがわかりました。
「単純賭博罪」はそもそも、あまり使われていない死文化した法律です。また法律上認められている賭博と認められていない賭博があり、不均衡です。公平の観点や罪刑法定主義の原則からも、単純賭博を禁止する必要があるのかと疑問を持つようになりました。