freeeがマネーフォワードに敗れた根本原因 「自動仕訳機能」を巡る特許裁判の教訓とは?

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今回紛争の対象となったのは、マネーフォワードが自社のクラウド会計ソフト「MFクラウド会計」に、2016年8月から搭載を始めた「自動仕訳機能」。freeeが提訴したのは自動仕訳機能搭載開始から2カ月後だった。

自動仕訳機能とは、インターネットバンキングの取引履歴やクレジットカードの使用履歴など、インターネットからデータで取り込める情報をソフトに読み込ませると、最適な勘定科目を選んで仕訳をしてくれる機能のこと。従来型のPCインストール型会計ソフトは、ソフトをインストールしたPCでしか作業ができず、データもそのPCにしか保存されないため、そのPCが壊れればデータにもアクセスできなくなる。

これに対し、クラウド会計ソフトはソフトの供給元のサーバーにデータが格納されるため、インターネットがつながる環境であれば、どこからでもアクセスができて、データを消失させるリスクも格段に軽減される。

なぜfreeeは敗れたのか

現在、クラウド会計ソフトはfreee、マネーフォワードを含め6社が出している。普及率はまだ数%のレベルだが、将来性は高く、自動仕訳機能を搭載しているfreeeとマネーフォワードはその最前線を行く。自動仕訳機能は弥生も搭載しているが、弥生については、freeeは「調査をしていないので弊社の特許を侵害しているかどうかわからない」(佐々木大輔社長)とし、今のところ訴訟対象にはしていない。

freeeはこの自動仕訳機能を2013年3月から搭載しており、同技術の特許もほぼ同時に出願、2014年3月に特許登録されている。

この特許に抵触しているとされたマネーフォワードは、「自動仕訳のロジックが異なるから侵害はしていない」と主張。freeeはキーワードと勘定科目との対応付けを保持する「対応テーブル」と、複数のキーワードの優先順位を決定する「優先ルール」とで自動仕訳しているが、マネーフォワードは機械学習を用いて2000万件以上の実際の取引データを学習させ、アルゴリズムを使っている、とした。

つまり、「対応テーブル+優先ルール」VS「機械学習」が争点だったというのがマネーフォワード側の認識だったが、freeeの認識は異なる。「その一つ手前の段階の、自動仕訳をするかしないかが争点だった」として、両社の認識はかみ合わない。

freeeは今回の訴訟で侵害を主張した特許以外に、機械学習に関する特許も取得しているが、この特許への侵害は当初の段階では主張していなかった。「主張のしやすさを考え、当初は主張として不要だと考えた」(freeeの桑名直樹法務本部長)ためだが、訴訟の終盤になって主張したため、主張時期が遅すぎるとして手続きに乗らなかった。

特許訴訟に詳しい高橋正憲弁護士は、「特許訴訟は、技術対技術を判断するのではなく、特許公報に書かれている請求項(保護を受けたい発明を記載した項)と、製品を対比させて判断する。実際、請求項には『対応テーブルを参照して』『優先キーワードを用いて』とあるので、マネーフォワードはこれを侵害していないことを立証すればいい。例えば、請求項が『特定の用語を用いて仕訳する』など、より概念を広くとった文言になっていたら結果は違っていたかもしれない」と見る。

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