メルカリに「福沢諭吉紙幣」が出品された理由 5万円の現金に5万9500円の値がつく怪現象
読者の皆さんは街で「カードでお金」という看板を見かけたことはないでしょうか。これが、フリマにおける現行紙幣の出品と同じような仕組みといえます。「カードでお金」とは、キャッシュバック方式・買い戻し方式など異なる方法があるものの、ともかく「クレジットカードで業者の指定する商品を購入すると業者がこれを現金で買い取る、ないし現金のキャッシュバックサービスがある」という仕組みです。
たとえば1万円の商品を業者に言われるままカードで買うと、8000円の現金が送られてきたり、あるいは業者がそれを8000円で買い取ってくれたり、という仕組みです。
なぜこのような仕組みに意味があるのでしょう。
「払えない可能性が高い」のに目先のカネが欲しい
端的に言うと、これは現金の入手とカードの支払いの「時間差」にその意味があることになります。指定商品(新幹線のチケットであったり、価値があるのかないのかわからない絵だったりもするようです)を現金化すれば「いますぐに」現金が手に入ります。他方、カードの支払いは翌月であるとすれば、「いま現金が必要な人」にとっては金融のようにショッピング枠を使えることになります。いわば違法な金融機関、「ヤミ金」のようにカードのショッピング枠を利用する方法と言えるでしょう。
しかし、その人たちは支払日が来た時、カードの支払い分を決済できるのでしょうか? 実は多くのケースで、「本当は払えない可能性が高いことがわかっていながら、目先の利益のためショッピング枠を手っ取り早く現金化する」ということが現実的にあります。
どれくらいよくあるのかというと、いわゆる破産の手続きの中で、あらかじめ裁判所の申立書雛形に「現金化するためにクレジットカードで物品を購入した」という趣旨のチェック項目が設けられているほどです。ただし、「払えないことが最初からわかっていながら物品をカードで買う」行為は詐欺であり、犯罪です。
それでも、カード決済をする際に、利用者の頭の中をのぞくことはできないので、利用者は原則罪に問われていません(業者は有罪判決を受けているケースがあります)。グレーゾーンの中でも極めて濃いダークグレーと言えるこうした事例について、カード会社の会員規約では換金目的のショッピング枠の利用を禁止、違反した場合はカードの利用停止等について約款を制定しています。
同じようにメルカリにおける現金紙幣の売買についても、5万円の現金を「カード決済日には支払えない可能性があることがわかっていながら5万9500円で買う」というケースが透けて見えます。金額設定はメルカリに売り上げの10パーセントを手数料として徴収されてもなお出品者に利益が残る、という計算に基づくものでしょう。大手フリマアプリに明らかな犯罪臭のする現金紙幣が登場したことに、多くの人は驚きを隠せないでいました。
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