ーー音楽教育を守る会は、「聞かせることを目的として」(著作権法22条)を、「演奏を通じて音楽の官能的な感動を与えることを目的とする」演奏と解釈するべきだ、とも主張しています。ダンスは官能的な感動を与えることが目的だが、音楽教室は射程外であると。
ヤマハのご担当者に最初、この件で話をしたのは13年前になります。実は、そのときにも同じように主張していました。「官能的な感動」ということを主張し続ける理由はわかりませんが、おそらく、ヤマハとしても会社としてこれまで主張してきたことを、簡単には変えられないのでしょう。しかし、「裁判例があるんだから、正面からぶつかったらまずい」と、内心では思っているのではないでしょうか。
また、教育目的という主張も、単に教育だから演奏権が及ばないという定めは著作権法にはありません。著作権法38条1項では、非営利であること、著作物提供の対価を徴収しないこと、実演家等が無報酬であること、この3つが全て当てはまる場合に、例外的に使用料を支払う必要がなくなると定めています。
学校から著作権料を取ることはない
つまり、学校教育法に定める「学校」や「専門学校」での教育は、これに該当します。宇多田ヒカルさんのツイッターでの発言(もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな。)が話題になりましたが、学校教育法上の「学校」で使う際には使用料を取ることはありません。ご理解いただけてないようで残念です。
——大手の楽器教室は、法的な問題について十分に理解しているはずです。彼らが強硬な姿勢を取っている理由をどのように考えていますか。
あくまで想像ですが、法的な主張ではなくイデオロギー的な主張なのかもしれません。ヤマハと直接交渉した際に、「過去にこういう判例がある」と指摘しても、「それは知っているけど、ヤマハの考え方は違います」というやり取りになってしまう。つまり、ロジカルとはいえないのです。
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