「画像直リンク」が原則違法にならない理由 WELQ問題を機に「写真」への考えは変わるか

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著作権法の盲点をついた手法が蔓延していた(写真 :naka / PIXTA)

DeNAが運営していた医療情報サイト「WELQ」に端を発したウェブメディアの問題は、一企業の問題にとどまらず、様々な媒体の記事非公開化や削除、サイト閉鎖の動きへと広まった。他のサイトの文章をリライトする手法もクローズアップされたが、特に大きな批判を浴びていたのが画像の問題だ。「自分が撮影した写真を勝手に使用された」との声が、DeNAが運営するメディア以外の情報集約型サイトにも、多く寄せられていた。

自分の画像が、他のメディアで閲覧できる状態で使われていれば、文句なしに著作権侵害だと思う人も多いかもしれない。しかし、画像を無断で盗用したものとして明確に違法というためには、あくまで著作権法上の「複製」(著作権21条)を行った上で、「送信可能化」(同法23条1項)状態にする必要がある。

引用として認められるかは微妙

具体的には、他人のサイトにある画像を自身のサーバーに保存したうえで、サイトで公開して送信を可能にする状態だ。例外的に適法とするには、「引用」(同法32条1項)の要件を満たす必要がある。しかし、多くの情報集約型メディアでは引用で求められる「主従関係」や「必然性」を満たすかは微妙で、著作権法違反とされるリスクが大きい。

そこで、こうしたリスクを回避する抜け道を、多くのメディアでは活用していた。それが、画像の「直リンク」といわれる手法だ。ベンチャー法務を扱うGVA法律事務所の山本俊弁護士は「特定の情報に直リンクするリンクの貼り付け行為自体は、『複製』にも『送信可能化』にも該当せず、著作権を侵害する行為として評価されないと考えられる」と話す。

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