「画像直リンク」が原則違法にならない理由 WELQ問題を機に「写真」への考えは変わるか
画像の「直リンク」とは、どのようなものか。これは、他者のサーバ上にある画像を、自分のサイト上に呼び出して表示させる方法だ。画像を自分のサーバー内にアップロードして複製するのではなく、ウェブページの「imgタグ」といわれる画像を表示する箇所に、リンク先のURLを直接張るので、形の上ではあくまで第三者のサイトを直接ユーザーに見せていることになる。
問題が指摘されていた多くの情報集約型ウェブメディアでは、「直リンク」された画像の下に、「出典」として一応リンク元の情報を小さく記載した形で、使用していることが多かった。ユーザーからは、まるでそのメディアが自分の画像を貼り付けているように感じられるが、構造上は別のサイトが見えていたのである。
他のサイトのテキストリンクを自身のサイトに張る行為は、原則として著作権法上問題にならないことはよく知られているが、これと似た考え方に基づいている。複製の上で送信している形と見え方はまったく同じなのだが、この方法で法律的なリスクを、一応は回避できるというわけである。
コンテンツ作成者の利益を踏みにじる
ただ、いくら形式上は合法とはいえ、写真を撮影した人は、何を撮影するか考え、実際に対象の元へ足を運び、自身の機材を用いてコンテンツを生み出しており、金銭的にも時間的にも大きなコストをかけている。山本弁護士は、「コンテンツ作成者に還元されるべき利益が喪失されてしまうような形で、コンテンツそのものが無断利用されてしまう構造が生じていることには、大きな課題を感じる」と指摘するが、これは多くの人が常識的な感覚として抱くものだろう。
また、この「直リンク」も常に適法なわけではない。その方法が社会的に許容できる範囲を超える場合には、民法上の不法行為に該当し、損害賠償責任を負う可能性があるといえる。参考になる具体的な基準としては、「経済産業省の電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に記載があり、リンク先の情報を「不正に自らの利益を図る目的により利用した場合」など特段の事情のある場合には、不法行為に該当する可能性があるとしている。
今回、問題とされた多くのウェブメディアは、他人のコンテンツを用いて広告収入を得ているため、この要件と無関係とはいえなさそうだ。しかし「昨今、問題が指摘されているウェブメディアに関しても、他者の記事を『参考にして』コンテンツを制作したというべきか、他者の記事を『コピーして』制作したというべきかなどの事情も、正確に細部まで明らかにはなっていないため、現時点では、不法行為責任の成否は一概に判断することはできない」(山本弁護士)という。
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