米地裁がグーグルに海外メールの提出を指示 以前の判決とは異なる判断

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 2月4日、米地方裁判所はグーグルに対し、米国外に保存されている電子メールの開示を求める捜査令状に従うよう命じた。写真はグーグル台湾データセンターのサーバー。彰化県工業団地で2013年12月撮影(2017年 ロイター/Pichi Chuang)

[4日 ロイター] - 米地方裁判所はグーグルに対し、米国外に保存されている電子メールの開示を求める捜査令状に従うよう命じた。米国では同様の裁判で、控訴裁判所がマイクロソフト<MSFT.O>に対しまったく逆の判断を下している。

フィラデルフィア地方裁判所のトーマス・ロイター治安判事は3日、連邦捜査局(FBI)が国内不正事件を捜査するために、電子メールのデータを海外サーバーからFBIに転送することは、アカウント所持者の持つデータの「占有権」を「意図的に侵害」することには当たらないと判断。押収には該当しないとした。

同判事は判決文で「グーグルが、海外にある同社の複数のデータセンターから電子データを取得することはプライバシーの侵害に当たる可能性があるものの、実際の侵害は米国内での開示時点で発生する」と説明した。

これに対し、グーグルは4日「本件に関する地方裁判所の判断は、判例と食い違っている」とし、控訴の構えをみせた。

米国では第2巡回区控訴裁判所(ニューヨーク)が昨年7月、マイクロソフトはアイルランドのサーバーに格納された電子メールの情報開示を当局により強制されないとの判断を下し、ハイテク企業や米国自由人権協会(ACLU)、全米商工会議所などから歓迎されていた。

今年1月24日、同控訴裁では賛成4、反対4の同数で前回の判決を支持。ただ反対票を入れた4人は、法の執行を妨げ安全保障上の懸念につながるとして、この決定を覆すよう最高裁や連邦議会に対し要請した。

いずれの裁判も、1986年制定の「保管された通信に関する連邦法」(SCA)に基いて発行された捜査令状に関するもの。この法律については、多くのハイテク企業やプライバシー擁護派が「時代にそぐわない」とみなしている。

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