この配偶者控除の見直しにより、夫の課税前年収(給与所得のみ)が1120万円以下で、かつ、妻の課税前年収が105万~201万円までの範囲である世帯は減税となる。例えば、夫の課税前年収が1000万円で、妻の課税前年収が141万~150万円で、高校生と大学生が1人ずついる世帯では、所得税と住民税の合計の負担は10.9万円減る。
他方、夫の課税前年収(給与所得のみ)が1120万円を超える世帯では、増税となる可能性がある。例えば、夫の課税前年収が1500万円で、妻の課税前年収が103万円以下で、高校生と大学生が1人ずついる世帯では、所得税と住民税の合計が15.8万円増える。
ちなみに、夫も妻も課税前年収で201万円以上稼いでいる共稼ぎ世帯では、現行でも見直し後でも、配偶者控除も配偶者特別控除もまったく適用されないので、増減税はなしである。また、妻の課税前年収が103万円以下の世帯も、夫の課税前年収が(給与所得のみ)が1120万円以下ならば、増減税なしである。
これらの増減税の対象となるのは、減税となる世帯が約300万世帯、増税となる世帯が約100万世帯であるという。確かに、減税となる世帯の方が多いが、大半は影響のない世帯であるといえよう。
壁は残ったままで「働き方」を変えられない
これで、女性の働き方に中立な税制が実現したといえるだろうか。「103万円の壁」が(様々な理由で)就業調整に影響していた女性にとっては、今回の見直しにより就業調整を意識しなくて済むことにはなるだろう。しかし、103万円の境目が150万円に移動したからといって、社会保険料負担によって生じる「130万円の壁」や「106万円の壁」は、引き続き残ったままだ。本連載記事「安倍首相は所得税改革を掲げ信を問うべきだ」でも言及したところである。「130万円の壁」などが残る限り、今回の配偶者控除の見直しによる女性の働き方への影響は、限定的になる可能性が高い。150万円まで配偶者特別控除の適用が拡大されて数万円の減税となるとしても、130万円を超えれば10万円を超える社会保険料の支払いが求められると、手取り所得が減るので、(現行制度よりはましといえども)依然として手取り所得の逆転現象は残る。
高所得者に対して配偶者控除の適用を縮小し、妻の年収がより低い世帯に配偶者控除の適用を拡大したことで、所得格差是正への効果はあり得よう。しかし、筆者の推計によると、ジニ係数で測った所得格差是正の効果は、ごくわずかしかない。今回の配偶者控除の見直しでは、控除を所得控除のまま残したことが影響している。
女性の働き方に中立な税制を目指すなら、今回の配偶者控除の見直しで、店じまいにしてしまうのではなく、納税者本人への基礎控除も含めて、所得控除を税額控除に見直すなど引き続き大幅に見直すことを検討すべきである。今回小幅ながらも配偶者控除を見直したことで、その定着を待つことを口実に、所得税改革を暫時止めることは、あってはならない。
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