ただ、妻の年収が103万円を超えた途端に「配偶者控除」38万円は丸ごとなくなってしまうと、夫婦合わせた手取り所得(可処分所得)が逆に減ってしまうので、それを防ぐために夫に「配偶者特別控除」が設けられている。
配偶者特別控除では、妻の課税前年収が105万円を超えると、年収が多くなるにしたがって、夫の控除額は38万円から次第に減少し、妻の課税前年収が141万円以上になると夫の控除額は0円となる仕組みとなっている(妻の課税前年収が103万円超105万円以下の場合、夫に適用される配偶者特別控除の額は38万円)。ただし、配偶者特別控除は、夫の課税所得が1000万円(給与所得だけの人の場合は2017年税制で課税前年収1220万円)を超えると、適用されない。
控除の適用範囲の変更に過ぎない
さて、この現行制度がどう変わったか。与党税制改正大綱では、配偶者特別控除の適用要件が妻の課税前年収103万~141万円であったものを、150万~201万円までに拡大することとした。形式上は、配偶者控除は今のままである。配偶者控除は、妻の課税前年収が103万円までで適用が途切れる。前述のようにその適用が途切れるのを防ぐために設けられた配偶者特別控除について、その適用範囲を拡大するのである。
現行の配偶者特別控除は、妻の課税前年収が105万円を超えると直ちに夫に適用される控除額の減額が始まるが、今回の改正により、この減額適用を150万円を超える水準に引き上げる。妻の収入が150万円を超えると、控除の適用額を妻の年収の大きさに応じて次第に減らしてゆき、妻の課税前年収が201万円を超えると夫に適用される控除額が0円となる形に変えるという。
これに加えて、夫の課税所得が900万円(給与所得だけの人だと2017年税制で課税前年収1120万円)を超えると、(配偶者特別控除のみならず)配偶者控除について、夫に与えられる控除額が年収が多くなるにしたがって、38万円から次第に減少し、夫の課税所得が1000万円(同課税前年収が1220万円)を超えると夫の控除額が0円となる仕組みを新たに導入することを決めた。これは、配偶者控除の適用に所得制限をつけることを意味する。
要するに、配偶者特別控除の適用拡大と、配偶者控除適用の所得制限という2つの部分からなる税制改正である。これらを、所得税は2018年分から、住民税は2019年分から、実施する。前者によって、税負担が軽くなる納税者が多くいて、税収が減るので、後者によってその財源を確保して、税収中立にすることを狙いとしている。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら