健康診断に関して問われることとは? あなたにも出来る!社労士合格体験記(第70回)
また、同時に施行された高齢者の医療の確保に関する法律に関する基準でも、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)の項目として、身長、体重及び腹囲の検査が定められています。ほかにも、BMI=体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}の測定、血圧の測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査などが規定されています。
腹囲が男性は85cm以上、女性は90cm以上、BMIは25以上がメタボの指標ですが、腹囲はいわゆるウエスト(お腹のいちばん細い部分)ではなく、いちばん出ている部分を測定します。
省略できる場合、できない場合に注意
試験で気をつけなければならないのは、検査項目を省略できる場合とできない場合です。雇入時の健康診断では、医師による健康診断を受けた後、3カ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、省略できることになっています。
また、定期健康診断では厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目と条件が定められています。注意をしたいのはそれぞれの項目の省略できる年齢と、逆に省略できない年齢です。
身長の検査は20歳以上の者が省略可能です。腹囲の検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査は40歳未満の者が省略可能ですが、35歳の者は省略できません。胸部エックス線検査では40歳未満の者が省略可能ですが、20歳、25歳、30歳、35歳の者は省略できません。
ここでは、前述の特定健康診査が40歳以上を対象としていることとリンクさせることが重要です。そして35歳の者は、特定健康診査の対象ではないが、定期健診で省略できないと覚えておくとよいかもしれません。
なお、特定健康診査は医療費の増大を抑制するための施策の一つとして、生活習慣病の予防を目的に行われるもので、医療保険各法の保険者に対して、加入する被保険者、被扶養者への実施が義務付けられています。
次回は、4度目の社労士試験に向けて勉強開始です。
(撮影:吉野純治)
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