親と同居していなくても、相続税は減らせる 昼休みに読む、サラリーマン節税の話

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 家が別にあってもOK

家を別に持っている方であっても、家族と離れて親と同居しているのであれば、同居の特例はちゃんと使えます。

ただし、家を別に持っているということで、本当に同居していたのか、相続税の申告後に税務署から疑いの目で見られる可能性は否定できません。

同居していた事実を後から証明するのは難しいため、住民票を実家に移すのはもちろんのこと、ID型の定期券を使い実家から通勤する際の電車やバスなどの利用実績を残しておく、実家の近くで買い物をしたり、ガソリンを入れたりした際のレシートをこまめに残しておくなどの工夫をしましょう。

また、特例を使うためには、相続税の申告期限(相続発生から10カ月後)まで、相続した家に居住し続けることが条件として求められています。

なお、同居期間が短い場合(例:亡くなる前の数ヶ月間だけ)には、税務署が特例を認めないことがあります。

ここまで読まれて、「そうは言ってもやっぱり親との同居は難しいよ」と思った方、あきらめるのはまだ早いです。

同居していなくても使える、親の自宅の土地の評価額が8割下がる特例を、次にご紹介しましょう。

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