今さら聞けない「確定拠出年金」基本中の基本 その仕組みを知って老後資金対策を考えよう
掛金が全額加入者本人の所得控除になること
運用益が非課税であること
受け取り時の税制優遇が大きいこと
という3つの税制優遇により、節税しながら自分の年金がつくれる制度でもあります。
所得税と住民税を節税できる
確定拠出年金は会社員か自営業かなど、条件によって掛金の上限が定められていますが、その掛金が全額加入者本人の所得控除になります(確定拠出年金企業型は、会社から受け取る掛金に課税されないため、個人型とは若干仕組みが異なります)。
たとえば、年収500万円で、基礎控除、社会保険控除、扶養控除などを控除した後の課税所得が300万円のAさんの節税額を計算してみましょう。所得税率は課税所得の額によって決まりますが、課税所得300万円の場合の所得税率は最高で10%。住民税率は基本的には一律10%という前提です。
Aさんが確定拠出年金個人型で月1万円の積立を実行すると、年間の掛金12万円全額が所得控除になります。
したがって、税金の戻りは所得税が1万2000円(控除額×所得税率)、住民税も同じく1万2000円で合計2万4000円です。もし老後の資金を貯めようとして給与をもらった後、自分自身で金融機関に1万円の積立預金をしても税金は1円も戻ってきません。同じ1万円の積立なのに、確定拠出年金の制度を活用すれば、税金が2万4000円も戻ってくるということです。
人によっては、老後の備えとして個人年金保険に月1万円の保険料を支払っている人もいるかもしれません。この場合、年間12万円の保険料に対して受けられる控除額には上限があり、所得税が4万円、住民税が2万8000円です。したがって、税金の戻りは所得税が4000円(控除額×所得税率)、住民税が2800円で合計6800円となります。
どちらも税制優遇がありますが、個人年金保険と確定拠出年金を比較するとその差は一目瞭然です。
しかしながら、確定拠出年金は窓口となっている金融機関にとってはあまり儲けにならない仕組みなので積極的に販売されていません。たとえば、個人年金保険を販売している金融機関の多くは確定拠出年金個人型の窓口となっていながらも、まずほとんどの場合、確定拠出年金の話さえ出ません。これが確定拠出年金を活用している人がまだまだ少ない理由の一つともいえます。
通常、個人投資家が資産運用で得た運用益には20%の税金がかかります。ですが、確定拠出年金は60歳までの加入全期間にわたって運用益が非課税となります。
仮に、毎月の掛金2万円を積立して年利3%で20年間運用したとすると、元本480万円、運用益175万円で合計655万円になります。これが、もし確定拠出年金の制度を利用していない場合、運用益の175万円の20%、つまり35万円が税金として持っていかれてしまいますが、確定拠出年金を利用していれば175万円の運用益に税金はかかりません。
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