生徒にLINE1600回は「ストーカー」になるか 「抱きしめ」や「マッサージ」はどう扱われる?
女子生徒を抱きしめたり、LINEで不適切なメッセージを約1600回送ったなどとして、東京都教育委員会は、23区内の区立中学校に勤務する28歳の男性教諭を4月25日付で懲戒免職処分にした。
報道によると、男性教諭は2015年8月から11月にかけて、顧問をつとめる部活の女子生徒1人に対して、抱きしめたり、マッサージをしたりしたほか、LINEで「あしたはきみのことだけを考えるね」などのメッセージを1600回ほど送ったという。教諭は、「女子生徒に対する感情を抑えきれなかった」と話しているという。
ネット上では男性教諭の行為に対して、「1600回とか完全に頭おかしい」「こういうのはストーカー規制法違反で逮捕しろ」といったコメントがあった。この男性教諭の行為が犯罪にあたる可能性はあるのだろうか。浅野英之弁護士に聞いた。
教師が女子生徒にLINE1600回は、規制対象か?
「ストーカー規制法では、『つきまとい等』『ストーカー行為』の2種類の行為について定義をして規制をしています。『つきまとい等」(同法2条1項)とは、主に恋愛感情その他の好意を原因として行われる一定の問題行動を、8類型に分類して定義したものです。『ストーカー行為』(同法2条2項)とは、同一の者に対してこの『つきまとい等』を反復することをいいます。
したがって、『つきまとい等』に列挙される8類型の分類に該当する場合には、ストーカー規制法による規制の対象となります」
浅野弁護士はこのように述べる。LINEを1600回送ったという教師の行為は、規制の対象になるのか。