生徒への強硬な「黒髪強要」は人権侵害になる 暴行罪、強要罪で損害賠償が発生する場合も
「中学2年の姪っ子が学校で先生に髪を切られました」。インターネットのまとめサイトに、こんな書き込みが投稿された。
投稿者によると、姪は以前から「髪が赤い」と教師に指摘されていたそうだ。ただし、姪は髪を赤く染めていたわけではない。屋外で部活動をしているため、髪が紫外線の影響を受けて日焼けしていると本人や親は考えている。だが、教師に注意されるので、そのたびに髪を黒く染めていた。
しかしある日、教師に髪をチェックされて「また染めるか?」と聞かれた際に、何度も髪を染めることに嫌気がさしていた姪は「髪を切ってくるから大丈夫」と答えた。すると、姪は呼び出され、担任の教師と家庭科の教師に「スキばさみ」で髪を切られてしまったのだという。
「暴行罪」と判断されたケースも
もし教師が生徒の意思を無視して、勝手に髪を切った場合、犯罪にあたるのだろうか。また、髪を切った教師に対して、損害賠償を請求することはできるだろうか。高島惇弁護士に聞いた。
「まず、他人の髪を勝手に切る行為ですが、学説上は傷害罪(刑法204条)か、暴行罪(刑法208条)かで争いがあります。ただ、明治45年の大審院判決によれば、暴行罪に該当すると判断されており、そのような理解が実務上は定着しています。
また、髪を黒く染めるよう何度も指導する行為は、『染めないと髪を切るぞ』などと告知した上で指導したという事情が存在する場合には、強要罪(刑法第223条)が成立する余地があるでしょう」