3点目は、中国が岩礁や砂州で実施している埋め立てについて、自制を求められることだ。中国はこれらの場所に、滑走路など軍事利用が可能な施設を建設し、隣接する水域や空域から他国を閉め出そうとしている。今後その推進にも、一定の制約がかかる可能性がある。国際法でそうした建造物が認められることはあったが、小規模の施設ばかりだった。しかもこれまで軍事利用が認められたことはない。
4点目は、外国の航空機や船舶による情報収集活動を認める姿勢が中国に求められることだ。中国は今それを禁止しているが、その根拠は希薄といわざるをえない。
中国が一般に受け入れられている国際ルールに従って行動することを拒み続けるかぎり、他国には中国を押し返す大義名分があることになる。米国が実施している航空機の通過や、「航行の自由作戦」のような船舶による演習はこれに当たる。
豪州など他国も個別にこうした行動に出ることが考えられる。中国は商船の航路や民間航空会社の航路を妨げる意図はないと主張しているが、これは信じるべきだろう。というのは、その約束を違えると、自らの顔に自らの手で泥を塗ることになるからだ。しかし中国の態度は、地域や世界の国々に我慢の限界を強いていると言える。
豪州自身も態度を変えねば
「ルールに基づく国際秩序」を政策の中心に据えれば、豪州自体もその方針を実行する責任を負う。これまで豪州は、国際司法裁判所や国際的な紛争解決機関の場に出ることを極力避けてきたが、そうした姿勢を見直す必要が生じるだろう。
この不完全な世界では、いい加減な行動を取ったとしてもかなりの部分が許容されてしまう。だが、偽善というものは必ず自身に跳ね返ってくる。他国に「ルールに基づく国際秩序」を説教しておきながら、そうしたルールの一部を自国が守らないようでは、みっともないと言わざるを得ない。
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