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内定企業が「ブラック」なら、どうするべきか 知らないと損する就活生のための労働法<2>

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  • 翠 洋 社会保険労務士
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2015年10月1日から「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」が順次施行されています。2016年3月1日からは「適切な職業選択のための取組促進」、4月1日からは「職業能力の開発・向上及び自立の促進」が施行されました。この法律はまさに就活生のための法律ともいえるもので、ブラック企業を事前に見破る上でも参考になるはずです。

若者雇用促進法では事業主に対して、雇用情報の幅広い提供を努力義務として課しています。そして、新卒採用の応募者が(1)募集・採用に関する状況、(2)職業能力の開発・向上に関する状況、(3)企業における雇用管理に関する状況等の情報を求めた場合には、事業主は義務として応じなければなりません。

過去の離職者数、残業時間を質問できる

具体的な情報項目は下記のようになります。

(1)募集・採用に関する状況では、「過去3年間の新卒採用者数・離職者数」「過去3年間の新卒採用者数の男女別人数」「平均勤続年数」
(2)職業能力の開発・向上に関する状況では、「研修の有無及び内容」「自己啓発支援の有無及び内容」「メンター制度の有無」「キャリアコンサルティング制度の有無及び内容」「社内検定等の制度の有無及び内容」
(3)企業における雇用管理に関する状況では、「前年度の月平均所定外労働時間の実績」「前年度の有給休暇の平均取得日数」「前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)」「役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合」

 

また、労働関係法令違反の事業主に対して、ハローワークが新卒者向け求人の受理を拒むことができるようになりました。これまでハローワークは原則、全ての求人の申し込みについて受理しなければなりませんでした。

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