2015年10月1日から「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)」が順次施行されています。2016年3月1日からは「適切な職業選択のための取組促進」、4月1日からは「職業能力の開発・向上及び自立の促進」が施行されました。この法律はまさに就活生のための法律ともいえるもので、ブラック企業を事前に見破る上でも参考になるはずです。
若者雇用促進法では事業主に対して、雇用情報の幅広い提供を努力義務として課しています。そして、新卒採用の応募者が(1)募集・採用に関する状況、(2)職業能力の開発・向上に関する状況、(3)企業における雇用管理に関する状況等の情報を求めた場合には、事業主は義務として応じなければなりません。
過去の離職者数、残業時間を質問できる
具体的な情報項目は下記のようになります。
また、労働関係法令違反の事業主に対して、ハローワークが新卒者向け求人の受理を拒むことができるようになりました。これまでハローワークは原則、全ての求人の申し込みについて受理しなければなりませんでした。


















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