あなたは大丈夫? 知らないと大変 2008年の新制度(下)

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その一方で、課徴金減免制度も拡充された。違反行為を自主申告し、課徴金を減免してもらう場合、これまでは、調査開始前に申告した最大3社までしか減免されなかった。しかし、今後は、調査開始後も含め5社までとした。また、同一企業グループ内の複数の事業者による共同申請も認められるようになった。

カルテルに対して、より厳しく対処するとともに、情報収集も強化したのだ。

【特定商取引法】 訪販・通販規制を強化 1年後返品も可能に

消費者保護を強化する動きは、徐々にではあるが、強まりつつある。3月7日、悪質な訪問販売・通信販売を取り締まる特定商取引法の改正案が閣議決定された。

規制の抜け穴の解消が主眼だ。これまで同法は、指定した商品やサービスを規制の対象としていた。このため指定外の商品で悪質な販売が行われた場合、適用することができなかった。だが、今後は、原則すべての商品・役務を対象とした。

クーリングオフ制度により、訪問販売によって契約したものは、現状、8日以内なら解約できる。だが、今後は、大量の商品を買わされた場合、1年にわたって契約を取り消すことができる。また、買わないという意思表示をした顧客に対し、しつこく勧誘することも禁止した。

インターネット取引についても規制を厳しくした。電子メールの広告は、これまでは承諾を得ていない場合、「未承諾広告※」と表題部冒頭に表示してあればよかった。しかし今後は、消費者があらかじめ承諾・請求しないかぎり、出すことが禁止された。また、返品の条件を広告に表示していないネット取引は、8日以内なら返品できるとされた。

このほか割賦販売法の改正案も同時に閣議決定され、販売業者のうその説明などが原因で契約を解除する場合は、顧客が払った額をクレジット会社から取り戻せるようになる。消費者契約法の改正案も3月4日に閣議決定され、不当表示を行う業者に対する差し止め請求権が、適格消費者団体に与えられる。

(週刊東洋経済編集部 撮影:吉野純治)

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